
この寄付金受領書は税制上の優遇措置を受けられる際に必要となります。
領収書の再発行はできませんので、大切に保管しておいてください。
「ヒロ・デザイン専門学校」への個人からの寄附金については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第3号)として財務大臣から指定されています。
「ヒロ・デザイン専門学校」への法人からの寄附金については、法人税法上の全額を損金算入することが認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。

※1 寄附金額が、当該年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が所得控除対象寄附金額となります。

※2 寄附金額が、当該年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金額となります。
※3 控除対象額は、当該年の所得税額の25%を限度とします。

「控除率」:都道府県民税4%、市区町村民税6%
(政令指定都市にお住まいの場合:道府県民税2%、市民税8%です。)
※本校が、お住まいの自治体で条例指定対象となっているかどうかは、自治体のホームページまたは自治体の税務担当課にてご確認ください。
※熊本県、熊本市は対象となっています。